1951-09-07 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号 第百九十四條、本條もちよつと特色のある規定でありますが、本條は、更生事務の処理につきましては、法律知識を必要とすることが多いので、常設の注律顧問を置くことができることにいたしたのであります。法律顧問は、費用の前払及び報酬を受けることができることになつております。 野木新一